昇降設備の設置義務に備えませんか?

令和5年10月1日より、労働安全衛生規則の一部改正があります。(令和5年厚生労働省令第33号)

トラックの昇降設備設置義務化

トラックの昇降設備には、踏み台などの可搬式の物の他、貨物自動車に設置されている昇降用のステップ等が含まれます。 なお、昇降用のステップは、できるだけ乗降グリップ等による三点支持等により安全に昇降できる形式のものが適しています。和新工業ではトラック昇降設備のオーダーメイド、カスタマイズが可能です。複数台購入、まずは試作品を作りたい、相談だけでもしておきたい!など、様々なご要望にお応えします。

陸運業におけるトラックからの墜落、転落災害の現状

厚生労働省によると、陸運業の死傷災害の中でも最も多い災害が墜落転落災害と報告されています。

陸運業の死傷災害のうち最も多いのは墜落転落災害。陸運業の墜落・転落に よる死亡災害 の分析の結果、最大積載量5 t 以上のトラックからの災害が約5割、最大積載量2 t 以上5 t 未満のトラックからの災害が約4割。最大積載量2 t 未満のトラックに起因する災害件数は少ない。
墜落・転落災害を車両の種類別に見ると、平ボディ、ウイング車で約5割を占め、側面が開放できる構造のもので多く発生している。
被災者のうち休業6月以上と重篤な者の7割は保護帽未着用。
ー厚生労働省 労働安全衛生規則の一部を改訂する省令案等の概要(陸上貨物運送事業関係) 第152回安全衛生分科会資料より引用

令和5年10月より、2tトラックも昇降設備の設置義務化がスタート

【厚生労働省の提言 】
昇降設備の設置や保護帽の着用義務の範囲を2t以上の貨物自動車に拡大

昇降設備設置の拡充
最大積載量2トン以上の貨物自動車を昇降設備の設置義務対象とし 、その使用を徹底させる必要がある。

保護帽着用の対象拡充最大積載量が2トン以上の貨物自動車の荷役作業に従事する労働者に保護帽の着用を義務付けることが有効である。なお、最大積載量2トン以上5ト
ン未満の貨物自動車で、 次のいずれかに該当する場合は、保護具着用義務の対象外とすることが望ましい。

荷の積卸し場所に専用の作業台・プラットフォーム等が設置され、荷台に昇降する必要がない
墜落・転落災害を防止する対策として、貨物自動車に適切な昇降設備が備えられ、かつ、昇降設備が備えられている箇所以外の箇所で荷役作業が行われない荷台の構造である

どのような昇降設備が望ましいのか?

トラックの昇降設備の構造として、手すりのあるものや踏板に一定の幅や奥行きがあるものが望ましいと言えます。これを機に、昇降設備の新設やお買い換えを検討されてはいかがでしょうか。お持ちの昇降台の改造も可能です。

トラック昇降台

軽トラック昇降台貨物自動車昇降台

※トラック昇降台の一例です。手すりの形状や踏み台の幅をご要望に応じてカスタマイズ可能です。

昇降台だけでなく、安全対策を総合的に検討されている企業様へ

陸運業の安全対策には、トラックの昇降設備のほか、荷下ろし専用の作業台やプラットフォームに設置する階段などの設備・機器が有効です。工場や倉庫の安全対策を私たちと一緒に考えていきませんか?安全対策特設ページはこちらから

安全対策設備・機器の一例

荷下ろし作業台

荷下ろし用作業台

プラットフォーム階段

プラットフォーム階段

相談してみる